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利息のグレーゾーンとは何か  

多重債務者の救済を専門にする弁護士が貸金業者と直談判し、借金を合法的に帳消しにするどころか「過払い」 の返金を求めている、といった報道が、しばしば耳に入ってきます。彼らはいったい、どのような魔法を使って 交渉をしているのでしょうか。

貸金業者が拠り所としているのは、言うまでもなく、最初に交わした契約書に記 載されている内容であり、お互いが合意の下で結ばれた契約は絶対だという理屈です。ところが、利息制限法と いう法律では、あまりにも高い利率が定められると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の 例外として規定されているのです。

元本が10万円未満の場合は年率20%、100万円未満の場合は18%、 100万以上の場合は15%となっており、延滞による損害金が発生した場合は、それぞれの1.46倍までの 利息が認められています。

これを超える利息について借り手には支払いの義務はありません。多重債務者の救済 には、この法律が大きな力を発揮するのです。ところが、法律でこれだけ明確に規定されているにもかかわらず 、貸し手側が規定以上の利息を受け取った場合でも、基本的に罰せられることはありません。

罰せられるのは、 出資法に定められた上限金利を超えた場合のみで、金融業者に関しては年率29.2%未満であれば合法である とされています。

この、利息制限法と出資法の隙間は「グレーゾーン」と呼ばれ、クレジットカード会社あるい は貸金業者の利益の源となっているのです。


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